債務整理と給与差し押さえ 消費者金融

債務整理と給与差し押さえ
債務整理手続きをすると、給料が差し押さえられてしまうのではないか、と不安になる人も多いと思います。
基本的に、債務整理手続きと給与の差し押さえには、直接関係ありません。
債務整理手続きを行ったからといって、金融業者がすぐに給与を差し押さえることができるわけではないのです。

金融業者は、借金の返済を滞納した場合、債務者の財産を差し押さえることで、お金を回収していくという手段をとります。
差し押さえられる財産の1つに、「給与」があります。

ただし、返済が遅れたからといって、金融業者は、勝手に給与を差し押さえられるわけではありません。給与を差し押さえるには、まず、裁判所に訴訟を起こし、勝訴の判決をもらってから、裁判所から「債権差押命令」を発せられる必要があります。
金融業者は、債権差押命令が下されて初めて、債務者の給与を差し押さえることが可能になるのです。

なお、自己破産と個人版民事再生の手続き開始決定が下りたら、給与の差し押さえを行うことができません。
そのため、このような手続きの場合、金融業者の給与差し押さえ手続きと、開始決定が下るのと、どちらが先かというスピード争いになります。

ただ、自己破産の相談を、弁護士や司法書士にする前に、訴訟をすでに起こしており、当該訴訟手続きが進んでいる場合や、公正証書を作成されている場合は、注意が必要です。この場合は、前触れもなく給料を差し押さえられるなど、強制執行をされる危険性があるので、早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。


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