「任意売却」について 消費者金融

「任意売却」について
さまざまな事情で、住宅ローンを支払うことが困難な人や、延滞している人は、このままの状況が進むと、自宅が差し押さえられたり、競売へ進んでしまったりする可能性もあります。
競売となると、一般の市場価格よりも、かなり低い価格で売却されることになります。
そのような場合には、「任意売却」を検討してみてください。

「任意売却」とは、各金融機関との合意により、 債務者側が入札開始前に主導することで、債務を整理して、差し押えや抵当権を取り消し、権利関係の調整を行なった上で、競売の対象となる不動産をより有利な条件で、売却を自由に行なうことです。

それでは、任意売却のメリットをあげます。
競売の場合は、市場価格の60%〜70%ぐらいの売却価格なります。
占有者がいる場合は、競売できなかったり、さらに価格が低くなったりすることもあります。

その点、任意売却の場合は、市場価格の70%〜80%で、比較的高く売却できることが多いです。
債務者は、借入金の残額を整理縮小したり、債務の再構築を行なったりしやすくなります。
また、回収金額が増えるので、債権者にとってもメリットとなります。
売主に、引越費用を残すなどの交渉も可能な場合があります。

ただ、不動産の任意売却では、買主側が注意しなければならない注意点があります。
それは、「詐害行為」という問題です。
詐害行為とは、故意に債務者が自己の財産を減少させることで、十分に債権者が弁済を受けることができないようにする行為のことです。
一般の任意売却では、詐害行為をすることはあまりないと思われますが、そのようなことがあることを知っておいてください。


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